令和6年度 最低賃金引き上げ:経営者が知っておくべきポイント

みやした

だいぶ暑さも和らぎ、
9月も終わりに近づいてきましたね。

みやした

令和6年度(10月上旬)の地域別最低賃金額が大幅に引き上げられることが決まっておりますが、準備はされておりますか?

令和6年度の最低賃金引き上げの目安

今年度は、全都道府県で50円の引き上げが目安となっています。
これにより、全国平均は1,054円となり、引き上げ率は5.0%となるようです。

都道府県ごとに異なる最低賃金が設定されており、例えば、東京都や大阪府などは「Aランク」として50円の引き上げが予想されています。以下、厚生労働省のWebサイトへのリンクも記載いたしますので、併せてご確認ください。

最低賃金の適用はすべての労働者に

最低賃金は正社員だけでなく、パートタイマーやアルバイト、試用期間中の従業員にも適用されます。
最低賃金を下回る賃金が設定されている場合は法的な問題が生じるため、早急に給与の見直しを行う必要がありますね。

給与額の確認と見直し
  • まずは最低賃金を下回っていないか確認|まずは、従業員の現在の賃金を確認し、最低賃金を下回っていないかチェックしましょう。特にパートやアルバイト、試用期間中の従業員が対象です。
    また、求人募集をされている場合は、募集要項に関しても注意が必要ですね。
  • 賃金の引き上げを検討|最低賃金に達していない場合は当然対応が必要となります。
    給与改定は、スタッフのモチベーションにも影響するため、最低賃金を超える従業員の処遇改善も検討が必要ですし、
    せっかく改定するのであれば、最大限に活用したいですね。
みやした

よろしければ、
以下のノートもご覧ください。

固定残業代の見直しも
固定残業代(みなし残業)を採用している場合、最低賃金の引き上げにより、残業代が適正かどうかの確認も必要ですね。残業時間とその対価が最低賃金に見合っているかを見直しましょう。

最低賃金改定に備えて

令和6年度の最低賃金引き上げに対応するためには、事前の準備が不可欠ですね。
雇用計画の見直しや、この機会に人事評価も適切かどうか見直す機会とすることも重要です。

何かイベントが発生するタイミングは、施設や組織運営、既存の仕組みを見直すタイミングでもあります!

今回は、単に賃金改定をするだけではなく、せっかく改定するのであれば、
最大限に活用し、最大限の効果(メリット)があるように設計するこも大切です!

地域別最低賃金の全国一覧

東京、神奈川について

最低賃金時間額【円】引上げ率【%】発効年月日
東京1,163(1,113)4.5令和6年10月1日
神奈川1,162(1,112)4.5令和6年10月1日

以下、厚生労働省Webサイトにてご確認ください。

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